取扱店の募集について

この度、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けている市内飲食店を支援するため、「2022むつ市プレミアム付飲食券」を発行致します。
これに伴い飲食券の取扱店を募集しますので、申込を希望される事業所は、下記の募集要項をご確認いただき、「取扱店登録申込書」に必要事項をご記入のうえお申込みください。

1.プレミアム付飲食券の概要

名称2022むつ市プレミアム付飲食券
発行者むつ市
発行予定総額7,500万円(うちプレミアム分3,000万円)
発行予定数15,000セット
販売価格1セット3,000円(券面額5,000円、額面500円券×10枚綴り)
販売上限1人2セット
使用期間
(予定)
令和4年6月25日(土)~令和4年10月31日(月)
販売期間
(予定)
令和4年6月25日(土)~令和4年7月15日(金)
販売場所
(予定)
調整中
購入対象者むつ市在住の方 ※年齢制限なし

2.取扱店の応募資格

むつ市事業所における感染症対策の推進に関する条例(令和2年むつ市条例第28号)第5条第2項により認定を受けている事業所で、以下を全て満たす事業者とする。

※「むつ市感染症対策あんしん飲食店等」の認定を受けていない場合、認定後お申込みいただけます。

  1. 飲食スペースを持つ固定施設を備える店舗があること。
  2. 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条に基づく「飲食店営業許可」または「喫茶店営業許可」を取得していること。
  3. 上記の1~2を満たす事業者で、次の店舗・施設ではないこと
  • 特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者でないこと
  • 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に該当する営業を行うもの
  • 同法第2条第5項に該当する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る同法第2条第13項に該当する接客業務受託営業を行うもの
  • 社員食堂など利用者が限定される店舗
  • デリバリー専門店、テイクアウト専門店、移動販売店舗(キッチンカー)、及びカラオケボックス、スーパーマーケット、弁当店、コンビニエンスストア、など店内飲食をメインとしない店舗
  • 上記のほか、発行者と協議の上対象外とすることが適当であると認めたもの

3.取扱店登録料/換金手数料/振込手数料

取扱店登録料・換金手数料・振込手数料は無料です。

4.飲食券取扱い厳守事項

  1. 飲食券は、取扱店での飲食の利用に限り利用可能です。なお、飲食券は店内での飲食の他、飲食物のデリバリーやテイクアウトにも使用できるものとする。
  2. 飲食券と現金の交換は禁止です。
  3. 利用額が券面額に満たない場合でも釣銭は渡さないこと。
  4. 不足分は現金等で受け取ること。
  5. 取扱店で独自に飲食券の利用対象外とする商品等を定める場合は、あらかじめ消費者が認識できるよう陳列棚、チラシ等にその旨を明示すること。
  6. 利用期間を過ぎた飲食券は無効となります。
  7. 飲食券の盗難・紛失については、発行者はその責任を負いません。

5.飲食券の利用対象とならないもの

  1. 取扱店などが発行する食事券、カード類などへの支払い
  2. 風俗法第2条に規定する性風俗関連特殊営業等に係るもの
  3. その他、発行者及びむつ商工会議所が相応しくないと判断した商品等

6.取扱店の責務等

次の事項を遵守してください。

  1. 取扱店であることが明確になるよう、告知ツール(ポスター等)を利用者が分かりやすい場所に掲示すること。
  2. 利用者が持ち込んだ飲食券は、受け取る前に問題がないか確認し、偽造された飲食券と判別できる場合、飲食券の受け取りを拒否し、その事実をむつ商工会議所へ速やかに報告すること。
  3. 飲食券を受け取った時は、他店での再利用防止のため裏面の所定欄に取扱店名を記入(ゴム印可)し、既に取扱店の記入がある場合は、受け取りを拒否すること。
  4. 登録された店舗名と商品券裏面に記入された取扱店舗名が異なると換金できない場合があるので、店舗名が変更になった場合は、直ちに報告すること。
  5. 飲食券の交換、譲渡及び売買は行わないこと。
  6. 受け取った飲食券の保管及び管理には十分注意し、紛失や盗難等による損失は取扱店の責務とする。

7.取扱店の登録申込

(1)申込方法

  1. 取扱店の登録を申し込まれる方は、この募集要項に同意のうえ、「取扱店登録申込書」に必要事項を記入し、下記まで郵送、FAX又は持参等により提出してください。
  2. 市内に複数の店舗がある場合は、各店舗毎の登録が必要です。
  3. 「取扱店登録申込書」は、こちらからダウンロードできるほか、むつ商工会議所・大畑町商工会・むつ市川内町商工会窓口でも配布します。

(2)申込先

登録申込書の提出先については、店舗等が所在する地区を所管する、下記の商工会議所もしくは商工会となります。

【むつ地区】むつ商工会議所

〒035-0071 むつ市小川町2-11-4
TEL 0175-22-2282 / FAX 0175-22-0167

【大畑地区】大畑町商工会

〒039-4401 むつ市大畑町新町84
TEL 0175-34-3500 / FAX 0175-34-3582

【川内・脇野沢地区】むつ市川内町商工会

〒039-5201 むつ市川内町川内115-9
TEL 0175-42-2301 / FAX 0175-42-3944

(3)取扱店一覧表掲載申込期限

第1次締切 /
令和4年5月12日(木)【必着】

→ 購入申込募集の折込チラシへ店名を掲載します。

第2次締切 /
令和4年6月10日(金)【必着】

→ 飲食券販売時に配付する取扱店一覧へ店名を掲載します。
   
なお、取扱店の登録は6月10日(金)以降も可能ですが、最終申込期限は、令和4年9月30日(金)までとします。

(4)取扱店の登録

審査のうえ、承認の可否について郵送で通知します。提出いただいた申込書を確認後、販売日までにポスター、換金取次依頼書、取扱店の証などを送付します。
申込書に不明な点や確認事項があった場合、事務局よりご連絡させていただきます。
なお、申込内容に虚偽、不備等がある場合は、不承認あるいは承認を取り消すことがあります。

飲食券の換金

  1. 換金は、「換金取次依頼書」を提出した日からむつ地区においては5日以内、大畑、川内・脇野沢地区においては10日以内を目途に指定の口座に振込みします。
  2. 換金期間は令和4年7月4日(月)~令和4年11月10日(木)まで(予定)
    ※ 期間経過後の換金には一切応じられません。
  3. 換金する場合は、裏面に取扱店名を記載した「使用済飲食券」及び指定の「換金取次依頼書」「取扱店の証」を下記の窓口に提出する。ただし、業務時間終了後や土日祝日の取り扱いはできません。
  4. 振込口座はゆうちょ銀行の口座は利用できません。

【むつ地区】マウスパートナー

むつ市中央2-26-32
TEL 0175-29-4445
換金時間/9:30~16:30

【大畑地区】大畑町商工会

むつ市大畑町新町84
TEL 0175-34-3500
換金時間/8:30~17:15

【川内・脇野沢地区】むつ市川内町商工会

むつ市川内町川内115-9
TEL 0175-42-2301
換金時間/8:30~17:15

※注意※
むつ地区については、登録申込先と換金場所が異なりますので、お間違えのないようご注意願います。
◎登録申込先→「むつ商工会議所」
◎換金場所 →「マウスパートナー」
大畑、川内、脇野沢地区については、登録及び換金取次依頼書ともに各商工会が提出先となります。

お問い合わせ先

むつ商工会議所総務課企画・振興グループ

〒035-0071 むつ市小川町2-11-4
TEL 22-2282 / FAX 22-0167
https://www.mutsucci.or.jp/